ご利用料金(佐土原体育館)

体育館


区分 1時間あたり(円)
全面 2/3面 1/2面 1/3面
アマ 入場料なし 中学生以下 810 540 410 270
高校生 1,220 810 610 410
一般 2,430 1,620 1,220 810
入場料あり
(主催者が入場料を
徴収する場合)
中学生以下 2,430
高校生 3,650
一般 7,290
アマ以外 入場料なし 24,300
入場料あり
(主催者が入場料を徴収する場合)
72,900

※使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

※「中学生以下」は中学校若しくは小学校に在籍する者又は小学校に就学するまでの者が使用する場合。

※「高校生」は高等学校に在籍するものが使用する場合。

※「一般」は中学生以下の者及び高校生以外の者が使用する場合。

※アマチュアスポーツ以外に使用する場合においては、使用者が入場料を徴収する時の使用額は

 当該入場料の額の最高額に100を乗じて得た額を加算した額となる。

会議室


1時間あたり(円)
会議室(50名収容) 施設使用料
540

※使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

付帯設備使用料(1時間あたりの使用料)

分類 品名 単位 使用料 備考
体育設備等 バレーボール用品 1組 40円
バドミントン用品 1組 40円 ソフトバレー・ミニバレー等を含む
テニス用品 1組 40円
ミニテニス用品 1組 40円
ハンドボール用品 1組 40円
フットサル用品 1組 40円
バスケットボール用品 1組 40円
卓球 1台 40円
長机 1台 20円
椅子 5脚 10円
その他スポーツ関連 器具類 1単位 40円
音響設備等 放送器具 1式 310円
移動スピーカー 1式 200円
ダイナミックマイク(有線) 1本 120円
ハンド型ワイヤレスマイク 1本 150円
ペンシル型ワイヤレスマイク 1本 100円
タイピン型ワイヤレスマイク 1本 100円
その他電気器具類 1単位 100円
持込電気器具使用料 1kw 60円

※1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

※2 持込電気器具使用料の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数は1kwとする。

体育備品等の貸出(1回あたり)

単位:円
品名 単位 使用料 備考
バドミントンセット(ラケット2本、シャトル2個) 1セット 200円
卓球セット(ラケット2本、ボール4球) 1セット 200円
ミニバレーボール 1個 200円
バレーボール 1個 200円
バスケットボール 1個 200円
フットサルボール 1個 200円

体育用品を忘れた際や、レクリエーション時などお気軽にご利用ください。

貸出は管理事務所で行っております。

お支払いは現金のみとなります。

※貸出個数に限りがございます。予めご了承ください。

利用上の禁止事項・注意事項


  ・使用する場合は管理事務所にて使用許可申請を行い許可を得てください。

  ・使用時間を厳守してください。
  ※使用時間には準備・清掃・片付けを含みます。


  ・館内は土足禁止です。玄関ホールで室内シューズ、スリッパに履き替えてください。

  ・使用中は注意看板や案内表示に従ってください。

  ・設備や備品は大切に使いましょう。
  ※施設・設備・備品を破損した場合は管理人へ報告してください。


  ・アリーナ内での飲食は禁止です。2階の観客席をご利用ください。

  ・ゴミは各自でお持ち帰りください。

  ・お子様連れの方は子どもだけで行動しないようご注意ください。

  ・ペット同伴の利用は禁止です。
   敷地内(駐車場、緑地帯を含む)にペットの糞を放置することは禁止です。


  ・敷地内は禁煙です。

  ・敷地内はBBQや花火など、火気の使用は禁止です。

  ・敷地内はスケートボード、ドローンなど危険な遊具の使用は禁止です。

  ・施設利用者以外の駐車は禁止です。


・他の利用者の迷惑となる行為はご遠慮ください。マナーを守りましょう。

・施設使用中は管理人の指示に従ってください。

・敷地内(駐車場、緑地帯を含む)での事故・盗難等については、管理者では一切責任を負いません。


その他、次に掲げる行為は、宮崎市立体育館条例、宮崎市運動広場条例により禁止されています。

1.許可された利用目的や条例に違反しないこと。

2.公の秩序や善良は風俗を乱さないこと。

3.施設や設備、備品等を汚損や損傷、滅失する恐れがある行為をしないこと。

4.他人の迷惑になる行為をしないこと。

5.危険物の持ち込みやペットを同伴しないこと。

6.許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売をしないこと。

7.許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物の配布又は掲示すること。

8.そのほか、体育館及び運動広場の管理上支障があると認められること。