2020/04/17

緊急事態宣言の発令に伴う施設の利用制限について

いつも国際海浜エントランスプラザをご利用いただき、ありがとうございます。

新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言の発令に伴いまして
感染拡大防止のため、令和2年4月18日(土)~令和2年5月6日(水)の期間、
一部、公園内施設につきまして利用制限をさせていただきます。

利用制限(施設閉鎖)を行う施設は以下となります。

〇有料施設(テニスコート、多目的広場):令和2年4月18日(土)~令和2年5月6日(水)
〇ガーデンハウスカフェ(カフェ利用、貸切利用):令和2年4月20日(月)~令和2年5月6日(水)

期間中も駐車場及び、庭園の利用は可能となっておりますが、
団体でのご利用はお控えくださいますようお願い申し上げます。

なお、既にご予約をされております、期間中の有料施設の予約につきましては、
公園側よりキャンセル料が発生しない形でキャンセル処理を行います
利用者側よりキャンセルをされますと、キャンセル料が発生してしまいますので、ご注意くださいませ。

ご来園を予定されていました方々には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
ウイルスの感染拡大予防のため、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

国際海浜エントランスプラザ 飯尾

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